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加工用米取引センターに関するQ&A
平成23年3月1日作成
Q1 加工用米はどのような商品に使用出来ますか? A 加工用米の用途は国により定められており、具体的な用途は次に掲げるものです。 (1) 清酒、焼酎その他米穀を原料とする種類 (2) 加工米飯(肉又は魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲動物の混入割合が3%以上 である密封包装したレトルト米飯、冷凍米飯等であって、2ヶ月以上の保存に耐えられるもの) (3) 味噌その他米穀を原料とする調味料 (4) 米穀粉、玄米粉その他これらに類するもの (5) 米菓その他米穀を原料又は材料とするもの (6) 玄米茶、ビタミン強化米、甘酒、アルファ化米又はアルファ化米を原料とする 製品、漬物もろみ、朝食シリアル、乳児食、ライス・スターチ、煎り玄米スープ、 包装もち、水産練製品及び米穀粉混入製品 (7) その他総合食料局長が特に必要と認めた用途 Q2 加工メーカーが加工用米を使用するには、どのような要件がありますか A 加工メーカーが加工用米を使用するには、次の要件を満たす必要があります。 (1) 現在使用している主食用米との置き換えで使用することは出来ません。 (2) MA米等との置き換えで使用することが出来ます。 (3) 売上増加分の原料米相当として使用することが出来ます。 (4) 新商品の販売にともなう原料米として使用することが出来ます。 Q3 加工用米はだれでも取扱出来るのですか? A 国が定める主要食料の需給及び価格の安定に関する法律等の一部改正(平成15年 法律第103号)が平成15年7月4日に公布され、平成16年4月1日から施行さ れました。これにより、業者登録制度が廃止され届出制となっており、この届出業者 であれば取扱が出来ます。 Q4 会員条件に米穀の取扱数量が年間1万トンとありますが、なぜ1万トンなのですか? A 一定規模の米穀取扱業者は、取扱にかかる経験と設備等を有していることから、非 会員からの各種要望に応えられるものと考えられます。 Q5 加工用米を取引センターから卸経由で購入することはできますか? A 会員登録された卸から購入して実需者に販売することは可能です。 Q6 加工用米を取引センターから大手卸経由で卸が買い、実需に販売出来ますか? A 実需者が明確になっていれば可能ですが、その場合、取組主体(地域流通農業者)、 実需者と仲介者(卸)間で締結する「加工用米売買契約書」(別紙)で契約関係を明記する必要があります。 Q7 加工用米の精米にはどういった管理が必要ですか? A 一般米と区分して受払を明確におこない、農政事務所等の立入検査時には関係書類 が整備されていることが必要です。 Q8 加工用米の網下、着色米、ヌカなどの副産物はどうしたらよいでしょうか? A 一般米と区分して受払管理をおこなう必要があります。原則として販売先は加工用 米の需要者(米菓・味噌等)に限定されます。網下、着色米、ヌカは一般米と混在し てしまう場合があることから、販売数量の内訳として混入割合と販売先を農政事務所 に報告する必要があります。 Q9 卸経由でセンターに販売できますか? A 会員登録された卸経由であれば販売は可能です。 Q10 センターで買ったお米はトレースが取れますか? A 取引の対象となる米穀は、JAに準じる管理がなされているものが上場されますの でトレースは可能です。 Q11 産地・銘柄の指定は出来ますか? A 産地については、県産選択が可能となっています。銘柄指定については、 希望はお受けしますが、確実にお応え出来るとは限りません。 Q12 いつ産地・銘柄を指定できますか? A 包装容器の希望は注文画面に入力できます。成約後に、銘柄の 希望はお受けしますが、確実にお応え出来るとは限りません。 産地については、入力時に県産選択が可能です。 Q13 いつ販売先の案内を頂けますか? A センターでの取引期間終了後、6月中旬を目処に産地と需要者の紐付けをおこない ますので、紐付け完了後にご案内いたします。 Q14 センターでの買い契約はバラバラですが、原料は産地をまとめてくれますか? 例えば、2月から終了までに2,000俵を10回契約した場合や100回買い契約をしたときはどうなりますか? A 可能な限り産地をまとめるようにしますが、確実に出来るとは限りません。 Q15 逆にバラバラに売り契約をした場合の売り先はまとめてくれますか? A 可能な限り売り先をまとめるようにしますが、確実に出来るとは限りません。 Q16 センターの手数料はいくらですか?支払い方法は? A 成約された数量に対して、売り手及び買い手からそれぞれ60kgあたり50円を 手数料としていただきます。支払方法は、買い手からは納会後12月20日にお支払 いいただく請求書に加算されます。また、売り手からは、1月末までにお支払いする 金額から控除させていただきます。 Q17 3等米を希望して購入できますか? A 3等米が発生するとは限りませんので、確実に購入出来るとは限りません。 Q18 規格外でも販売できますか? A 当年の作柄等により、国から規格外米の加工用米としての買入れが認められた場合 のみ可能となります。 Q19 成約後の手続きはどのようなものがありますか? A センターでは、取引期間終了後に産地と需要者の紐付けをおこない、売り手会員及 び買い手会員に通知します。その情報をもとに、取組実施者(地域流通農業者)と需 要者(加工メーカー)は、農政事務所等に6月末までに提出する申請書類の作成をお こないます。 (1) 地域流通農業者の作成書類(例) ○ 購入計画書(別紙様式第5−1号) ○ 加工用米の取扱状況(別紙様式第5−3号) (2) 需要者の作成書類(例) ○ 加工用米の仕入状況等(別紙様式第5−4号) ○ 適正流通に係る誓約書(加工用米誓約書)※仲介業者も提出が必要。 Q20 成約後、買い手からキャンセルの申し出があった場合はどうなるのですか? A キャンセルの妥当性を判断し、妥当であると認められる場合には、新たな買い手を 確保するために努力します。 Q21 作況が数量調整(アローアンス)の90〜105%を超えて、契約数量に大幅な 増減が生じた場合はどうなるのですか? A 売り手及び買い手双方と協議のうえ、実態に即した調整をおこないます。 Q22 センターは玄米取引のようですが、精米で購入するにはどうすればいいのですか? A 需要者の用途に応じて加工方法が異なると思われることから、登録会員の中から用途 に合わせた仲介業者をご紹介いたしますので、その会員を通してお取引をお願いします。 Q23 加工用もち米は取扱わないのですか? A 23年産米から取り扱うこととします。 Q24 システム画面の基本操作方法について教えて下さい。 A 会員ログイン後、「加工用米取引メニュー」の左上にあるドキュメント「基本操作」を 参照下さい。 Q25 マスタメンテナンス(会員の情報、担当者情報、非会員の参照・更新など)の操作 方法について教えて下さい。 A Q24と同様にドキュメント「マスタメンテ」を参照下さい。 Q26 取引の操作方法について教えて下さい。 A Q24と同様にドキュメント「取引操作」を参照下さい。 Q27 成約の事例や成約原則など実例をあげて教えて下さい。 A Q24と同様にドキュメント「成約凡例」を参照下さい。 |